毎年6月1日から7月10日までに申請する必要があります。
従業員を1名でも雇用している事業主が年に1回必ず行わなければならないのが、
労働保険料の年度更申告です。
毎年6月1日から7月10日までに各都道府県の労働局に、
提出しなければなりません。
前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければならず、
手間がかかると感じる事業主の方もいらっしゃるかと思います。
私達の事務所では、労働保険料の年度更新申告のみのご依頼も
受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
労働保険料の年度更申告です。
毎年6月1日から7月10日までに各都道府県の労働局に、
提出しなければなりません。
前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければならず、
手間がかかると感じる事業主の方もいらっしゃるかと思います。
私達の事務所では、労働保険料の年度更新申告のみのご依頼も
受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。