不動産業界の労務管理専門の社会保険労務士事務所

労働保険料年度更新申請

毎年6月1日から7月10日までに申請する必要があります。

従業員を1名でも雇用している事業主が年に1回必ず行わなければならないのが、
労働保険料の年度更申告です。


毎年6月1日から7月10日までに各都道府県の労働局に、
提出しなければなりません。


前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければならず、
手間がかかると感じる事業主の方もいらっしゃるかと思います。


私達の事務所では、労働保険料の年度更新申告のみのご依頼も
受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償と雇用保険の総称のことをいいます。

労災保険は職員を1名でも雇用すれば、労働時間に制限されることなく適用されます。

雇用保険は週20時間以上働く職員の方が対象となります。

労働保険料の年度更新手続きのみのご対応も可能です。

幣事務所は、労働保険料の年度更新のみのご対応も数多くさせて頂いております。


原則は、電子申請で行っておりますので(一部を除く)、
紙での記入の仕方がよくわからないから書き方だけ教えてという
ご相談でも大丈夫です。


ご不明な点がございましたら、
ご相談下さい。

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